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ホームページ>部署から探す>政策課>市の運営>行政手続  ―審査基準、標準処理期間、処分基準の公表―

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行政手続  ―審査基準、標準処理期間、処分基準の公表―

2009年04月01日 14時55分

行政手続制度とは・・・

  「行政手続」とは、市民の皆様の権利利益に直接関わりのある「許認可」や「行政指導」を行政が行う場合の「手順」のことです。 この「行政手続」は、行政手続法や行政手続条例に基づいて行われます。

 和光市においては、行政手続を行うための具体的な基準を定め、関係する各課にファイルを備え置くと同時に、ホームページにおいても公表しています。

  • 審査基準とは・・・法律や条例に基づいて許可、認可などを求める申請に対し、市が許可するか、しないか、その意思を決定する際の判断基準のことをいいます。
  • 標準処理期間とは・・・市が申請を受け付けてから意思決定するまでに要する標準的な期間のことをいいます。
  • 処分基準とは・・・市が特定の人に対して、義務を課したり、権利を制限したりする不利益な処分をする際の判断基準のことをいいます。

お問い合わせ

担当名:政策課 政策法務担当

住所:広沢1-5 市役所3階

電話番号:048-424-9085  FAX:048-464-1234

メールアドレス: