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手数料の見直しについて(パブリック・コメント結果)
「手数料の見直しについて」
パブリックコメントの意見の概要と市の見解
平成18年5月1日(月)から5月20日(土)までの間、「手数料の見直しについて」の意見募集(パブリック・コメント)を実施したところ、4名から意見が提出されました。その概要は以下のとおりです。
(意見の提出者数: 4名)
(意見の提出件数: 8件)
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※意見の概要とその意見に対する市の考え方及びプランについては、このホームページのほか、政策課(市役所3階)行政資料コーナー(市役所1階)、図書館、各公民館、各出張所でもご覧になることができます。 |
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「市の考え方の区分」 |
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意見の概要 |
市の考え |
区分 |
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1 |
コストの算定及び内訳について なぜ、紙1枚の住民票に200円以上のコストがかかるのか。内訳はどうなっているのか。 証明書発行に対するコピー代など実費として支払う程度のものは納得がいくが、仮にサービスを受ける人と受けない人という区別で物事を判断するのであれば問題であると考える。コピー代などは100円でも高いような気がする。 コストについては、ほとんどが職員の給料ではないのか。そうであるならば、人数を減らすなり、給料を減らすなりするべきではないか。民間ではそうしている。 現在のコストを減らすためにどんな努力をしてきたのか。 年間発行枚数はどうなっているのか。値上げをすることによる市の経費軽減額を明確にしていただきたい。詳細な数字が見えることにより住民に負担をかけずとも、市の業務改善で済むのではないか。 |
コストについては、まず、職員平均給与(年額)に、その事務に係る人員数を乗じ、年間の人件費を算出しました。これを、過去3ヵ年の処理件数の平均で除し、1件あたりの人件費を算出しました。これに、消耗品費や用紙代の印刷製本費等を加え、1件あたりのコストを算出しております。 例)各種証明書の交付 人件費 平均給与(約7,000千円)×人員数(2.8人)÷件数(約9.2万件)=214円 消耗品 事務機器消耗品等 2円 印刷製本費 証明書等印刷代 5円 合計 221円 以上のように、コストについては、申請の受理、審査等に係る職員の人件費が多くの割合を占めております。また、これ以外にも、機器の借上げ費用なども発生しております。 これらのことから、現行の手数料金額以上のコストがかかっており、適正な受益者負担が必要であるとの視点により今回の改正を行うものです。また、金額設定については、他市の状況等を勘案し200円としました。 なお、ご指摘のとおり、職員給与の適正化、職員定員の削減等の取組みは、必要であると考えております。今後、更に行政改革に取組むことで、事務の効率化に努めてまいります。 |
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2 |
「行政が行う業務をサービスと捉え、そのサービスに係る人件費等を基にした提供コストを算出すると」とあるが、市の根本的業務はサービスであり、納税者は基本的なサービスを受けるために市税や住民税を支払っており、何で更にサービス料を徴収するのか。 |
ご指摘のとおり、市は、市民の皆様に対し、様々な行政サービスを行うことを目的に、市税を徴収しております。 また、地方自治法では、市が行う事務のうち、特定の者のためにするものについては、その費用を賄うために手数料を徴収することができると規定しております。 このことから、適正な受益者負担を求めるため、市では、住民票の写しの交付など、特定の者に対する事務について手数料を徴収しております。 |
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3 |
市にある設備などを利用する人は現行の何倍もの使用料を徴収すべきではないか。現在建設中の市民体育館などの負担はどのように考えているのか。 |
公共施設を利用する人が支払う使用料についても、サービスを受ける人と受けない人との公平性の観点から、その受益に見合った負担をするべきであると考えております。 市では、今後の行政改革の取組の一つとして「受益者負担等の見直し」を掲げているところであり、見直しを実施してまいります。 また、現在建設中の総合体育館の使用料についても、適正な受益者負担や他市の状況等を総合的に勘案し設定いたします。 |
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4 |
一般的に、市民が最低生活に必要な証明書等「住民関係」及び「税務関係中個人に係るもの(事業等に係るような営利的なものは除く)」は据え置き、「納税関係で営利的なもの」、「建設関係」、「農業関係」のような特定の人が受けるサービスにはその利益に応じて負担を求めるべきでないか。提案では、そこが一緒になっていて、公平性に欠けていると考える。個人事業者には手厚く、サラリーマン家庭には厳しい。公平性とは何かをよく吟味して提案してほしい。 |
市が行う事務のうち、特定の者のためにするものについては手数料を徴収することができるという地方自治法の規定により、市では手数料条例を定め、手数料を徴収しております。 このことから、手数料条例で定める「住民関係」等全ての事項が特定の者に対するサービスであり、その費用の負担を求めているものです。 また、個人事業者に手厚く、サラリーマン家庭には厳しくといった考えはありません。 |
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5 |
閲覧単位が全て「件」になっていますが、住民票補助簿は「冊」、固定資産税・公図の写しは「人」ではないか。 |
住民票補助簿の閲覧については、手数料条例において「1簿冊を1件とする。」と備考欄に記載しており、「冊」を単位とした運用をしております。 同様に、固定資産課税台帳の閲覧については、所有者ごとに1件として運用しております。 なお、公図の写しの交付については、公図が地域ごとに作成されたものであり、所有者ごとに分かれておらず、「枚」を単位としております。 |
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6 |
住民票補助簿は「冊」ではなく、一般の人は沢山の人を閲覧することはないと思われるので、「人」を単位とするなり、大量閲覧を避けるのであればもっと高額にすべきである。 |
大量閲覧の問題に関しましては、平成18年5月1日から「和光市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱」を定め、真に公共性の高い事由がある場合のみに閲覧に応じるよう規定し、適正な運用を図っております。 |
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7 |
公図、固定資産課税台帳の閲覧も頁を開けば何人分も見てしまうことになり、「人」を単位とすることが可能でないか。 |
固定資産課税台帳の閲覧については、その請求に応じ、固定資産の所有者ごとに資料を提供しており、請求以外の部分を開示することはありません。 また、公図の写しの交付については、請求者が公図の一部を指示しその部分の写しを交付することになりますが、公図が公開情報であり、地番等を示すものであることから、特に大量閲覧、プライバシーの問題はないものと考えます。 |
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8 |
印鑑証明書カードの再度作成時は、有料とするべきではないか。カードを忘れたからと言って、再度作成するという話も聞いている。 |
再発行時の有料化については、既に導入している市もあるのが現状です。 当初の印鑑証明書発行が無料であることや事務処理上の課題を踏まえ、再発行時の有料化の是非については、今後検討してまいります。 |
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以上のとおり、今回提出された意見等について、その意見を反映し見直し案を修正するものはありません。また、和光市手数料条例については、これらの見直し案を含めた条例案を平成18年6月議会に上程しました。
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